出入国在留管理局への在留資格申請手続きは私たちにお任せください!

当事務所は外国人の在留資格(VISA)・帰化申請サポートを専門とする行政書士事務所です。
外国人を採用したい / 日本で働きたい
➡️(就労系在留資格)・・・就労系の在留資格は多数存在し,日本で行う活動によってその内容も異なってきます。

 

日本で会社を設立したい
➡️( 経 営 者 )・・・日本で会社を設立しても,そのための在留資格が無ければ,その活動は出来ません。「経営・管理」の在留資格は,日本で会社を経営する活動を行うための一般的な在留資格です。

 

日本で家族と暮らしたい
➡️(外国人の配偶者や子供)・・・日本に在留している家族が対象になる在留資格です。「家族滞在」の在留資格が考えられますが、対象となる家族の範囲や在留者の現在の身分によっては、他の在留資格の種類に分類される事もあります。

 

日本人と結婚したい
➡️(国際結婚)・・・日本人と結婚しても一緒に生活出来なければ非常に残念な結果になります。それが原因で関係が悪くなってしまうケースも稀にございます。国際結婚をする際は在留資格の存在も忘れずに。

 

あまり聞かないけど,私も日本にいれるかな
➡️(定住者)・・・あらゆるケースを探っていきましょう。
日本に短期で訪日したい,子供に会いたい
➡️(短期滞在)・・・日本への観光,日本に在留している家族に会いたいなど,日本に来る理由は人それぞれです。日本大使館などで1度不発行となってしまうと,その後の取得が大変になってしまう事も、、個別のケースに適する書類作成が必要です。
高度で専門的な優秀人材
➡️(高度専門職)・・・ポイントの計算は申請される者の年齢によっても変化され,ややこしくて面倒ですよね。。このビザは変更できるけどしていない人が多くいそうです。
ずっとずっと日本にいたいよね
➡️(永住者)

 

➡️特定技能・・・2019年4月に新たにスタートした就労系ビザです。申請時には提出する書類も数多く、採用後の特定技能外国人の管理や支援体制も複雑、トラブルを回避するためにも専門的なサポートを受けることをオススメします。

 

➡️特定活動・・・活動の種類や範囲は非常に幅が広く、インターンシップやアマチュアスポーツ選手・日本での就職活動のためなどが例となります。新型ウイルス等の特殊事由によって帰国が困難になった場合に、暫定的に在留を認めてくれています。

 

悩まずにご相談ください。

 

豊富な経験 確かなサービス

年間で数多くの相談と申請手続きを行っております。
所長の内藤は、当事務所を設立する前から数多くの外国人の相談業務と申請業務に携わってきております。
他の事務所で断られてた事案や1度不許可になってしまった案件も積極的に取り組んでまいりました。
英語圏🇺🇸🇬🇧と,ベトナム🇻🇳,ネパール🇳🇵,バングラディシュ🇧🇩,スリランカ🇱🇰,インドネシア🇮🇩,中国🇨🇳などのアジア圏のお客様から多くのご依頼をいただいております。
入管業務にも詳しい翻訳スタッフが常駐しておりますので外国文書の翻訳は勿論のこと、通訳を通しての詳しい説明、主張、要望をすることが可能です。

在留資格の申請は、ご依頼いただいた方々の人生に関る重要事項であるという事をいつも忘れずに、ご依頼してくださった方々の言葉と想いを適切に代書いたします。

特定技能外国人の雇用支援の委託先をお探しのお客様には、登録支援機関のJOB EXPORT株式会社(ジョブエクスポート)をご利用していただく事をお勧めさせていただいております。

当事務所は登録支援機関のJOB EXPORT株式会社(ジョブエクスポート)の外国人関連業務の顧問を担当しております。